古物商許可の基礎知識
中古品の売買を業として行う場合、古物営業法により古物商許可が必要です。無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
古物商許可とは
古物営業法に基づく営業許可について理解しましょう。
古物商許可が必要な取引
許可が必要となる「古物営業」
古物の売買
中古品を買い取って販売する
例:リサイクルショップ、中古車販売、古本屋
古物の交換
古物と古物を交換する
例:トレーディングカードの交換、ゲーム機の下取り
古物の委託を受けて売買
他人から古物の売却を委託されて販売する
例:委託販売ショップ、オークション代行
古物の売却先・交換先の斡旋
古物の売買・交換の仲介をする
例:オークションサイト運営、フリマアプリ運営
「古物」の定義
古物営業法における「古物」
- 一度使用された物品:実際に使用されたもの
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの:購入後未使用でも「古物」
- 上記いずれかに該当する物品に幾分の手入れをしたもの:修理・リフォーム品も含む
重要:一度でも消費者の手に渡った商品は、未使用でも「古物」に該当します。
古物の13区分
古物商許可は取り扱う古物の区分ごとに取得します。
13の古物区分
1. 美術品類
- 絵画、書、彫刻、工芸品
- 登録火縄銃、登録日本刀
- 仏像、茶道具、骨董品
2. 衣類
- 和服、洋服
- 靴、帽子、バッグ
- その他の衣料品
3. 時計・宝飾品類
- 時計、眼鏡
- 宝石類、貴金属類
- 装身具類、アクセサリー
4. 自動車
- 自動車
- 自動車の部品
5. 自動二輪車及び原動機付自転車
- オートバイ
- 原付スクーター
- オートバイの部品
6. 自転車類
- 自転車
- 自転車の部品
7. 写真機類
- カメラ、ビデオカメラ
- レンズ、望遠鏡
- プリンター
8. 事務機器類
- パソコン、タブレット
- レジスター、コピー機
- ワープロ、ファックス
9. 機械工具類
- 工作機械、土木機械
- 医療機器類、健康器具
- 家庭電化製品、ゲーム機
- 電話機、カーナビ
10. 道具類
- 家具、楽器、運動用具
- CD、DVD、ゲームソフト
- おもちゃ、ぬいぐるみ
- 日用品雑貨
11. 皮革・ゴム製品類
- 鞄、財布、靴
- 毛皮類
- 化学製品(ビニール、レザー製品)
12. 書籍
- 本、雑誌、漫画本
- 辞書、図鑑
- 文庫本、新書
13. 金券類
- 商品券、ビール券
- 乗車券、航空券、入場券
- テレホンカード、図書カード
- 株主優待券
許可申請の要件
古物商許可を取得するために満たすべる要件について説明します。
申請者の要件
欠格事由(該当すると許可されない)
- 成年被後見人または被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 犯罪歴がある者(禁錮以上の刑、古物営業法等違反で罰金刑、暴力団員)
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 住居不定者
- 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業所の所在地が明確でない者
- 未成年者(法定代理人が欠格事由に該当する場合も不可)
営業所の要件
営業所として認められる場所
実店舗
- 継続的に営業を行う場所
- 外部から容易に営業所と分かる
- 顧客が自由に出入りできる
- 営業時間が明示されている
自宅営業所
- 居住部分と営業部分が明確に分離
- 営業用の入口がある
- 古物の保管場所がある
- 顧客対応ができる設備
インターネット営業所
- ホームページのサーバーの設置場所
- 実際の管理場所が営業所となる
- URLを特定する必要がある
許可申請の手続き
古物商許可申請の具体的な流れについて説明します。
申請の流れ
1
申請先の確認
主たる営業所の所在地を管轄する警察署
2
必要書類の準備
申請書類一式と添付書類の準備
3
申請書の提出
管轄警察署の生活安全課に申請
4
審査
書類審査・必要に応じて調査
5
許可証交付
審査期間:約40日
必要書類
個人申請の場合
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し
- 身分証明書(本籍地市区町村発行)
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書
- 経歴書
- 営業所の賃貸借契約書等
- URLを届け出る場合はプロバイダ等からの疎明資料
法人申請の場合
- 古物商許可申請書
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 役員全員の住民票の写し
- 役員全員の身分証明書
- 役員全員の登記されていないことの証明書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書等
申請手数料
古物商許可申請手数料
19,000円
(都道府県証紙または現金)
営業開始後の義務
古物商許可取得後に守るべき義務について説明します。
営業上の義務
標識の掲示
- 営業所ごとに許可証と標識の掲示
- インターネット販売では画面に表示
- 規定サイズ・様式での作成が必要
取引記録の作成・保存
- 売買記録を帳簿に記載
- 3年間の保存義務
- 1万円以上の取引は相手方確認が必要
身元確認の実施
- 古物を買い受ける際の相手方確認
- 運転免許証等による本人確認
- 盗品等の流入防止が目的
不正品の申告
- 盗品等の疑いがある場合は警察に申告
- 警察からの照会には協力義務
- 古物台帳の提示義務
古物営業の三大義務
古物商に課せられる主要義務
1. 確認義務
古物を買い受ける際、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認し、記録する義務
- 1万円以上:身分証による確認
- 1万円未満:申告による確認
2. 記録義務
古物の売買に関する記録を帳簿に記載し、3年間保存する義務
- 品名、特徴、数量
- 相手方の住所・氏名
- 取引年月日、代金額
3. 申告義務
盗品等の疑いがある古物を発見した場合、速やかに警察に申告する義務
- 品物の状況確認
- 取引相手の確認
- 警察への速やかな連絡
インターネット販売での注意点
オンライン古物取引での特別な義務について説明します。
インターネット営業の特則
オンライン古物営業の要件
ホームページでの表示義務
- 古物商許可番号
- 氏名または名称
- 代表者氏名(法人の場合)
- 営業所の名称・所在地
取引相手の確認
- 住所・氏名・年齢の確認
- 身分証のコピー送付または画像送信
- IDとパスワードによる確認
- 代金引換えによる住所確認
主要プラットフォームでの取引
ヤフオク・メルカリ等
営利目的・継続性がある場合は許可必要
- 個人の不用品処分:許可不要
- 仕入れて販売:許可必要
- 転売目的での購入:許可必要
Amazon・楽天等
ストア出店は事業性が明確なため許可必要
- 中古品の継続販売
- せどり・転売ビジネス
- リサイクル品の販売
許可取得後の手続き
古物商として営業を続ける上で必要な手続きです。
変更・更新手続き
変更届出
以下の事項に変更があった場合は届出が必要
- 氏名・名称・住所
- 営業所の所在地・名称
- 取扱古物区分
- ホームページのURL
営業廃止届出
古物営業を廃止する場合の届出
- 廃止から30日以内に届出
- 許可証の返納
- 標識の撤去
古物営業法違反の罰則
古物営業法に違反した場合の罰則:
- 無許可営業:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 義務違反:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 許可の取消し:重大な違反行為があった場合
- 営業停止:一定期間の営業停止処分
古物商許可取得成功のポイント
📋 欠格事由の確認
申請前に欠格事由に該当しないか入念に確認
🏢 営業所の準備
適切な営業所の確保と設備の整備
📝 書類の正確な作成
必要書類を漏れなく正確に準備
⚖️ 法令遵守の準備
営業開始後の義務についての理解と準備
次のステップ
古物商許可の基本を理解したら、他の許認可についても確認しましょう。