古物商許可の基礎知識

中古品の売買を業として行う場合、古物営業法により古物商許可が必要です。無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

古物商許可とは

古物営業法に基づく営業許可について理解しましょう。

古物商許可が必要な取引

許可が必要となる「古物営業」

古物の売買

中古品を買い取って販売する

例:リサイクルショップ、中古車販売、古本屋
古物の交換

古物と古物を交換する

例:トレーディングカードの交換、ゲーム機の下取り
古物の委託を受けて売買

他人から古物の売却を委託されて販売する

例:委託販売ショップ、オークション代行
古物の売却先・交換先の斡旋

古物の売買・交換の仲介をする

例:オークションサイト運営、フリマアプリ運営

「古物」の定義

古物営業法における「古物」

  • 一度使用された物品:実際に使用されたもの
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの:購入後未使用でも「古物」
  • 上記いずれかに該当する物品に幾分の手入れをしたもの:修理・リフォーム品も含む

重要:一度でも消費者の手に渡った商品は、未使用でも「古物」に該当します。

古物の13区分

古物商許可は取り扱う古物の区分ごとに取得します。

13の古物区分

1. 美術品類

  • 絵画、書、彫刻、工芸品
  • 登録火縄銃、登録日本刀
  • 仏像、茶道具、骨董品

2. 衣類

  • 和服、洋服
  • 靴、帽子、バッグ
  • その他の衣料品

3. 時計・宝飾品類

  • 時計、眼鏡
  • 宝石類、貴金属類
  • 装身具類、アクセサリー

4. 自動車

  • 自動車
  • 自動車の部品

5. 自動二輪車及び原動機付自転車

  • オートバイ
  • 原付スクーター
  • オートバイの部品

6. 自転車類

  • 自転車
  • 自転車の部品

7. 写真機類

  • カメラ、ビデオカメラ
  • レンズ、望遠鏡
  • プリンター

8. 事務機器類

  • パソコン、タブレット
  • レジスター、コピー機
  • ワープロ、ファックス

9. 機械工具類

  • 工作機械、土木機械
  • 医療機器類、健康器具
  • 家庭電化製品、ゲーム機
  • 電話機、カーナビ

10. 道具類

  • 家具、楽器、運動用具
  • CD、DVD、ゲームソフト
  • おもちゃ、ぬいぐるみ
  • 日用品雑貨

11. 皮革・ゴム製品類

  • 鞄、財布、靴
  • 毛皮類
  • 化学製品(ビニール、レザー製品)

12. 書籍

  • 本、雑誌、漫画本
  • 辞書、図鑑
  • 文庫本、新書

13. 金券類

  • 商品券、ビール券
  • 乗車券、航空券、入場券
  • テレホンカード、図書カード
  • 株主優待券

許可申請の要件

古物商許可を取得するために満たすべる要件について説明します。

申請者の要件

欠格事由(該当すると許可されない)

  • 成年被後見人または被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 犯罪歴がある者(禁錮以上の刑、古物営業法等違反で罰金刑、暴力団員)
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 住居不定者
  • 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 営業所の所在地が明確でない者
  • 未成年者(法定代理人が欠格事由に該当する場合も不可)

営業所の要件

営業所として認められる場所

実店舗
  • 継続的に営業を行う場所
  • 外部から容易に営業所と分かる
  • 顧客が自由に出入りできる
  • 営業時間が明示されている
自宅営業所
  • 居住部分と営業部分が明確に分離
  • 営業用の入口がある
  • 古物の保管場所がある
  • 顧客対応ができる設備
インターネット営業所
  • ホームページのサーバーの設置場所
  • 実際の管理場所が営業所となる
  • URLを特定する必要がある

許可申請の手続き

古物商許可申請の具体的な流れについて説明します。

申請の流れ

1

申請先の確認

主たる営業所の所在地を管轄する警察署

2

必要書類の準備

申請書類一式と添付書類の準備

3

申請書の提出

管轄警察署の生活安全課に申請

4

審査

書類審査・必要に応じて調査

5

許可証交付

審査期間:約40日

必要書類

個人申請の場合

  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書(本籍地市区町村発行)
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書
  • 経歴書
  • 営業所の賃貸借契約書等
  • URLを届け出る場合はプロバイダ等からの疎明資料

法人申請の場合

  • 古物商許可申請書
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書
  • 役員全員の住民票の写し
  • 役員全員の身分証明書
  • 役員全員の登記されていないことの証明書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書等

申請手数料

古物商許可申請手数料

19,000円

(都道府県証紙または現金)

営業開始後の義務

古物商許可取得後に守るべき義務について説明します。

営業上の義務

標識の掲示

  • 営業所ごとに許可証と標識の掲示
  • インターネット販売では画面に表示
  • 規定サイズ・様式での作成が必要

取引記録の作成・保存

  • 売買記録を帳簿に記載
  • 3年間の保存義務
  • 1万円以上の取引は相手方確認が必要

身元確認の実施

  • 古物を買い受ける際の相手方確認
  • 運転免許証等による本人確認
  • 盗品等の流入防止が目的

不正品の申告

  • 盗品等の疑いがある場合は警察に申告
  • 警察からの照会には協力義務
  • 古物台帳の提示義務

古物営業の三大義務

古物商に課せられる主要義務

1. 確認義務

古物を買い受ける際、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認し、記録する義務

  • 1万円以上:身分証による確認
  • 1万円未満:申告による確認
2. 記録義務

古物の売買に関する記録を帳簿に記載し、3年間保存する義務

  • 品名、特徴、数量
  • 相手方の住所・氏名
  • 取引年月日、代金額
3. 申告義務

盗品等の疑いがある古物を発見した場合、速やかに警察に申告する義務

  • 品物の状況確認
  • 取引相手の確認
  • 警察への速やかな連絡

インターネット販売での注意点

オンライン古物取引での特別な義務について説明します。

インターネット営業の特則

オンライン古物営業の要件

ホームページでの表示義務
  • 古物商許可番号
  • 氏名または名称
  • 代表者氏名(法人の場合)
  • 営業所の名称・所在地
取引相手の確認
  • 住所・氏名・年齢の確認
  • 身分証のコピー送付または画像送信
  • IDとパスワードによる確認
  • 代金引換えによる住所確認

主要プラットフォームでの取引

ヤフオク・メルカリ等

営利目的・継続性がある場合は許可必要

  • 個人の不用品処分:許可不要
  • 仕入れて販売:許可必要
  • 転売目的での購入:許可必要

Amazon・楽天等

ストア出店は事業性が明確なため許可必要

  • 中古品の継続販売
  • せどり・転売ビジネス
  • リサイクル品の販売

許可取得後の手続き

古物商として営業を続ける上で必要な手続きです。

変更・更新手続き

変更届出

以下の事項に変更があった場合は届出が必要

  • 氏名・名称・住所
  • 営業所の所在地・名称
  • 取扱古物区分
  • ホームページのURL

営業廃止届出

古物営業を廃止する場合の届出

  • 廃止から30日以内に届出
  • 許可証の返納
  • 標識の撤去

古物営業法違反の罰則

古物営業法に違反した場合の罰則:

  • 無許可営業:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 義務違反:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 許可の取消し:重大な違反行為があった場合
  • 営業停止:一定期間の営業停止処分

古物商許可取得成功のポイント

📋 欠格事由の確認

申請前に欠格事由に該当しないか入念に確認

🏢 営業所の準備

適切な営業所の確保と設備の整備

📝 書類の正確な作成

必要書類を漏れなく正確に準備

⚖️ 法令遵守の準備

営業開始後の義務についての理解と準備

次のステップ

古物商許可の基本を理解したら、他の許認可についても確認しましょう。