合同会社(LLC)設立の手順
合同会社は定款認証が不要で、株式会社より設立費用を抑えることができます。経営の自由度も高く、小規模事業に適した法人形態です。設立手順を詳しく解説します。
合同会社とは
合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、2006年の会社法改正で新設された法人形態です。
合同会社の特徴
合同会社の基本的な特徴
- 有限責任:出資者の責任は出資額に限定
- 経営の自由度:柔軟な経営体制・利益配分が可能
- 設立費用が安い:定款認証不要で約10万円で設立
- 税制優遇:法人税の軽減税率や繰越欠損金制度
- 社会的信用:個人事業主より高い信用力
- 決算公告不要:官報への決算公告が不要
株式会社との主な違い
合同会社 vs 株式会社の比較
合同会社
- 設立費用:約10万円
- 定款認証:不要
- 決算公告:不要
- 出資者:社員(無限責任社員なし)
- 経営者:代表社員
- 利益配分:自由に決定可能
- 資金調達:比較的困難
株式会社
- 設立費用:約25万円
- 定款認証:必要
- 決算公告:必要
- 出資者:株主
- 経営者:代表取締役
- 利益配分:出資比率に比例
- 資金調達:比較的容易
合同会社設立の流れ
合同会社設立の基本的な流れを説明します。
設立手続きの5つのステップ
合同会社設立の流れ
- 基本事項の決定(商号、事業目的、資本金など)
- 定款の作成(認証不要)
- 資本金の払込(代表社員の個人口座)
- 設立登記申請(法務局での登記手続き)
- 設立後の各種届出(税務署、年金事務所等)
ステップ1:基本事項の決定
合同会社設立前に決定すべき基本的な事項を整理します。
決定が必要な基本事項
合同会社設立の基本項目
- 商号(会社名):「合同会社○○」または「○○合同会社」
- 事業目的:具体的かつ明確な事業内容
- 本店所在地:会社の住所(自宅でも可)
- 資本金の額:1円以上(通常100万円~500万円)
- 社員(出資者):1名以上の出資者
- 代表社員:会社の代表者(1名以上)
- 事業年度:決算期(1年以内の期間)
- 利益配分方法:出資比率とは独立して決定可能
商号決定の注意点
合同会社の商号ルール
- 必須文字:「合同会社」の文字を必ず含む
- 略称使用:「LLC」の略称も使用可能
- 同一住所制限:同じ住所で同じ商号は使用不可
- 使用可能文字:漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、数字
- 記号の使用:「&」「'」「,」「-」「.」「・」のみ使用可
- 商標確認:他人の商標権を侵害しないよう確認
社員と代表社員の決定
合同会社の出資者・経営者
- 社員:合同会社への出資者(有限責任)
- 代表社員:会社を代表して業務を執行する社員
- 業務執行社員:日常業務を行う社員
- 兼任可能:1人で社員・代表社員・業務執行社員を兼任可能
- 法人社員:法人も社員になることが可能
ステップ2:定款の作成
合同会社の定款は認証不要で、自分で作成することができます。
定款の記載事項
定款に記載する内容
- 絶対的記載事項:必ず記載が必要
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 社員の氏名・住所
- 社員の責任(有限責任)
- 社員の出資額・価額
- 相対的記載事項:定めれば効力を持つ
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益配分の方法
- 社員の退社・除名に関する定め
- 任意的記載事項:任意で記載
- 事業年度
- 公告の方法
定款作成のポイント
合同会社定款の特徴
- 認証不要:公証役場での認証手続きが不要
- 印紙税:4万円の印紙税が必要(電子定款除く)
- 柔軟性:株式会社より自由度の高い定款作成が可能
- 利益配分:出資比率と異なる利益配分も設定可能
- 意思決定:社員全員の同意で重要事項を決定
電子定款の活用
電子定款のメリット
- 印紙税節約:4万円の印紙税が不要
- 作成方法:PDF形式で作成し電子署名
- 必要なもの:Adobe Acrobat、電子証明書
- 保管方法:電子データとして保管
- 専門家依頼:司法書士等に依頼することも可能
ステップ3:資本金の払込
定款作成後、代表社員の個人口座に資本金を払い込みます。
払込手続きの流れ
資本金払込の方法
- 払込口座の準備
- 代表社員の個人口座を使用
- 専用口座の新規開設も可能
- 資本金の払込
- 定款作成日以降に払込
- 各社員から出資額を入金
- 通帳に記録が残るよう入金
- 払込証明書の作成
- 払込があったことを証明
- 代表社員が作成・押印
- 通帳のコピーを添付
払込証明書の内容
証明書に記載する事項
- 払込総額:資本金の総額
- 払込日:実際の払込日
- 社員別出資額:各社員の出資額
- 通帳コピー:表紙、1ページ目、入金記録
- 代表社員の署名・押印:実印を使用
ステップ4:設立登記申請
法務局で合同会社設立の登記申請を行います。
登記申請に必要な書類
設立登記申請書類一覧
- 設立登記申請書:合同会社設立登記の申請書
- 定款:作成した定款
- 払込証明書:資本金払込の証明書類
- 代表社員就任承諾書:代表社員の就任承諾
- 印鑑登録証明書:代表社員の印鑑登録証明書
- 印鑑届出書:会社実印の届出
- 登録免許税:資本金の0.7%(最低6万円)
登記申請の手順
法務局での登記手続き
- 管轄法務局の確認
- 本店所在地を管轄する法務局
- 商業・法人登記部門
- 書類の提出
- 窓口提出または郵送
- 登録免許税の納付
- 受理番号の確認
- 登記完了の確認
- 申請から約1週間で完了
- 登記事項証明書の取得
- 印鑑登録証明書の取得
登録免許税の計算
合同会社設立の登録免許税
- 計算方法:資本金の額 × 0.7%
- 最低額:6万円
- 例:資本金100万円の場合
- 100万円 × 0.7% = 7,000円
- 最低額6万円が適用される
- 例:資本金1000万円の場合
- 1000万円 × 0.7% = 7万円
- 実際の税額は7万円
ステップ5:設立後の各種届出
合同会社設立後に必要な各種届出を行います。
税務署への届出
税務関係の届出書類
- 法人設立届出書:会社設立の届出(2ヶ月以内)
- 青色申告承認申請書:青色申告の申請(3ヶ月以内)
- 給与支払事務所開設届出書:給与支払いを行う場合
- 源泉所得税納期特例申請書:源泉税の年2回納付
- 消費税課税事業者選択届出書:必要に応じて
都道府県・市区町村への届出
地方税関係の届出
- 法人設立届出書:都道府県税事務所
- 法人設立届出書:市区町村役場
- 提出期限:設立から15日以内(自治体により異なる)
- 添付書類:定款の写し、登記事項証明書
社会保険・労働保険の手続き
保険関係の届出
- 健康保険・厚生年金保険:年金事務所(強制適用)
- 労災保険:労働基準監督署(従業員雇用時)
- 雇用保険:ハローワーク(従業員雇用時)
- 提出期限:各々異なるため確認が必要
合同会社設立の費用
合同会社設立にかかる費用を詳しく説明します。
法定費用
必須の設立費用
- 定款印紙税:4万円(電子定款の場合は不要)
- 登録免許税:6万円~(資本金の0.7%)
- 登記事項証明書:600円/通
- 印鑑登録証明書:450円/通
- 合計:約10万円~(電子定款の場合は約6万円~)
その他の費用
追加でかかる可能性のある費用
- 印鑑作成費:1~3万円
- 専門家報酬:5~20万円(司法書士等に依頼の場合)
- 資本金:1円~(事業に必要な額)
- 交通費・通信費:数千円
株式会社との費用比較
設立費用の比較
合同会社
- 定款認証手数料:不要
- 定款印紙税:4万円
- 登録免許税:6万円~
- 合計:約10万円~
株式会社
- 定款認証手数料:5万円
- 定款印紙税:4万円
- 登録免許税:15万円~
- 合計:約25万円~
合同会社のメリット・デメリット
合同会社を選択する際の判断材料を整理します。
合同会社のメリット
合同会社を選ぶ利点
- 設立費用が安い:株式会社の半分以下の費用
- 経営の自由度:柔軟な経営体制・利益配分
- 意思決定の迅速性:少数による迅速な意思決定
- 決算公告不要:官報掲載義務なし
- 役員任期なし:取締役の任期制限なし
- 税制上の優遇:法人税の軽減税率適用
合同会社のデメリット
合同会社の制約・課題
- 認知度の低さ:株式会社に比べて認知度が低い
- 資金調達の困難:株式発行による資金調達不可
- IPOの制約:株式上場はできない
- 信用力:株式会社より信用力が劣る場合
- 人材確保:優秀な人材確保が困難な場合
- 意思決定の複雑化:社員数増加時の意思決定
合同会社が適している事業
どのような事業に合同会社が適しているかを説明します。
合同会社に適した事業タイプ
おすすめの事業形態
- 小規模事業:少人数での事業運営
- コンサルティング業:個人の専門性を活かす事業
- IT・Web関連:システム開発、Webサービス
- クリエイティブ業:デザイン、映像制作等
- 不動産投資:不動産の取得・運用事業
- 飲食店:小規模な飲食店経営
- ファミリービジネス:家族経営の事業
株式会社を検討すべきケース
株式会社が適している場合
- 大規模な資金調達:投資家からの出資を予定
- 将来のIPO:株式上場を目指す
- 対外的信用重視:大企業との取引が中心
- 優秀な人材確保:ストックオプション等の活用
- 複雑な株主構成:多数の出資者による事業
設立後の運営ポイント
合同会社設立後の運営で注意すべき点を説明します。
日常の運営事項
継続的な業務
- 帳簿の作成・保管:適正な会計帳簿の作成
- 税務申告:法人税・消費税等の申告
- 社会保険手続き:従業員の加入・脱退手続き
- 登記事項の変更:変更があった場合の登記
- 契約書の管理:重要な契約書の適切な管理
組織変更の可能性
将来的な組織再編
- 株式会社への組織変更:事業拡大時の選択肢
- 合併・分割:他社との統合・事業分離
- 解散・清算:事業終了時の手続き
- 社員の追加・脱退:メンバー変更時の手続き
よくある質問と注意点
合同会社設立でよくある質問と注意点を説明します。
よくある質問
Q&A
- Q:1人でも合同会社を設立できる?
A:可能。社員1名から設立できる - Q:資本金はいくらにすれば良い?
A:1円から可能だが、事業に必要な資金を目安に - Q:後から株式会社に変更できる?
A:可能。組織変更の手続きで変更できる - Q:利益配分は自由に決められる?
A:出資比率と異なる配分も可能
注意すべきポイント
設立・運営の注意点
- 定款の重要性:合同会社では定款の内容が特に重要
- 社員間の合意:重要事項は社員全員の同意が必要
- 利益配分の明確化:事前に配分方法を明確にする
- 退社規定:社員の退社に関する規定を定める
- 業務分担:各社員の役割・責任を明確化
まとめ
合同会社は設立費用を抑えつつ、経営の自由度を重視する事業に適した法人形態です。事業の性質と将来の展望を考慮して選択しましょう。
合同会社設立のポイント
- 費用を抑えた法人設立
- 定款認証不要で手続き簡素
- 経営の自由度が高い
- 利益配分の柔軟性
- 小規模事業に最適
設立後の重要事項
- 適切な会計処理
- 継続的な税務申告
- 社員間の合意形成
- 事業の成長と発展
- 将来の組織変更検討
合同会社は株式会社より手軽に設立でき、小規模事業や家族経営に適しています。事業の成長に応じて株式会社への組織変更も可能です。
次のステップ:商号・屋号の決め方で、事業名の決定方法について学びましょう。